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日本海鳥グループ(ニホンウミドリグループ , Japan Seabird Group)は2000年に設立された任意団体です。海鳥に関心のある国内の研究者、学生、団体職員、市民など70名ほどの方がメンバーとなっています。太平洋海鳥グループ(Pacific Seabird Group)と連携し、活動を続けております。また、国際誌Marine Ornithologyを支援しています。

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​【目的】

日本海鳥グループは以下の目的を掲げ、海鳥の研究・保護等に関わる様々な事業を展開しています。

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1.海鳥に関するさまざまな情報を広く交換し、研究・保護活動に貢献すること

2.繁殖地のセンサスやモニタリング、洋上分布や海岸調査等におけるさまざまなベースライン調査を組織的に行うこと

3.海と海鳥に関する幅広い普及啓発活動を行うこと

【入会方法】

本グループの趣旨に賛同いただける方の入会をお待ちしています。

1.事務局にメールか電話で入会希望の旨、ご連絡ください

2.現在会費はありません

3.会員には機関紙「うみすずめ」を年2回お届けします

【会則】

(名称)

第1条

この団体は、

1. 日本海鳥グループ(にほんうみどりぐるーぷ)(以下「グループ」という。)という。

2. 英名をJapan Seabird Group(略称JSG)と表記する。

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(目的)

第2条

グループは、

1. 海鳥に関するさまざまな情報を広く交換し、研究・保護活動に貢献すること

2. 繁殖地のセンサスやモニタリング、洋上分布や海岸調査等におけるさまざまなベースライン調査を組織的に行うこと

3. 海と海鳥に関する幅広い普及啓発活動を行うこと

をおもな目的とする。

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(構成)

第3条

1. グループは、上記趣旨に賛同する個人、団体、法人等をもって構成する。

2. 会員は別途定める会費を納入しなければならない。

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(事務局)

第4条

1. グループの事務局は、〒062-0035 北海道札幌市豊平区西岡5条11丁目22-8綿貫気付におく。

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(事業)

第5条

グループは、目的達成のため次の事業を行う。

1. 機関紙の発行

2. ベースライン調査活動の推進と公開

3. 日本鳥学会大会における自由集会、勉強会及び観察会の開催

4. 研究・調査及び内外の関連団体との連絡提携

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(会議)

第6条

1. グループの最高意志決定機関として幹事会をおき、毎年、通常幹事会を開催する。

ただし、必要に応じ臨時幹事会を開くことができる。

2. 幹事会は代表が召集する。

3. 幹事会にはすべての会員が出席できる。

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(幹事会の運営)

第7条

1. 幹事会の議長は、出席者の中から選任する。

2. 幹事会の議事は、出席者の過半数の同意によって成立する。

3. 幹事会に討議すべき事項は、次の通りとする。

(1) 規約の改廃

(2) 予算及び決算

(3) 事業計画及び事業報告

(4) 役員の選任及び解任

(5) その他代表が重要と認める事項

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(役員)

第8条

1. グループの運営を円滑かつ適正に行うために次の役員をおく。

(1) 代表 1名

(2) 事務局長 1名

(3) 会計 1名

(4) 監査 2名

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第9条

1. 役員は、会員の中から総会にて選出する。

2. 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

3. 監査は他の役員と兼任できない。

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(委員会)

第10条

1. 代表は、役員会の承認を得て各種の委員会を置くことができる。

2. 委員長は代表が委嘱する。

3. 委員長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

4. 委員会は、グループの目的を遂行するため、必要な実務をおこなう。

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(役員会の開催及び議事)

第11条

1. 役員会は、代表が必要と認めたとき随時開催する。

2. 役員会は、役員、および委員会の委員長より構成する。

3. 役員会に討議する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会の運営に関する事項

(2) 総会に討議する事項

(3) その他代表が重要と認める事項

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(役員の任務)

第12条

1. 代表は、グループを代表し業務を掌握する。

2. 事務局は、会の事務を遂行する。

3. 事務局長は代表を補佐し、代表が事故ある時はこれに代わる。

4. 会計は会の会計を掌握する。

5. 監査は、毎年1回事業及び会計の状況を監査する。

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(審議)

第13条

1. 運営委員会は、代表、事務局長で構成される。

2. 運営委員会は、会務に関わる事項について審議する。

3. 運営委員会は、審議事項に関し、執行を要するものについては役員会での承認、もしくは追認を求めるものとする。

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(会計)

第14条

1. グループの経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入等をもってこれにあてる。

2. 会費の額及び納入方法については、幹事会において決定する。

3. グループの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

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(付則)

1. この規約に定めない事項については、総会または役員会において決定する。

2. 海鳥研究・保護基金の運用については別に定める。

3. この規約は、平成12年9月17日から施行する。

4. この規約は、令和7年7月18日改訂し、施行する。

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【細則】

(会費)

第1条

会費は次の通りとする。

1. 普通会員 年額0円

2. 維持会員 年額0円

3. 法人会員 年額0円

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【海鳥研究・保護基金規定】

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第1条(目的)

この規定は、日本海鳥グループ(以下「グループ」という)が設定した海鳥研究・保護基金(以下「基金」という)に関し、必要な事項を定める。

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第2条(事業)

この基金は、海鳥の研究と保護に必要な事業にあてる。

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第3条(基金の構成)

この基金は、基金のために基本金とした資産、及びこの事業のために寄付された特別寄付金をもって構成される。

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第4条(委員会の構成)

この基金の管理並びにその運営は役員会が行う。役員会内に担当者一名を設置する。

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第5条(審議事項)

基金運営に関して、役員会は次の事項を審議し決議する。

(1)事業計画の内容

(2)細則に定める助成申請書にもとづく申請内容の検討と決定

(3)基金に関わる予算、決算に関すること

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第6条(事業の報告)

代表は会計年度終了後に事業報告書を役員会に提出しなければならない。

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第7条(細則)

規定の細則はグループの役員会が決定する。

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第8条(規定の改廃)

この規定の改廃は、グループの役員会でおこなう。

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付則

この規定は、平成12年9月17日から施行する。

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細則

1)海鳥研究・保護基金により海鳥研究・保護活動助成を実施する。

2)助成金額は上限30万円で採用は1件とする。

3)助成事業実施は年度(1月1日は12月31日)とし、前年の10月に助成事業を公募(募集要項は別添)し、12月に採択を決定する。

4)募集対象は海鳥グループ会員(個人でもグループでも可)とする。

5)費用は消耗品、旅費などに限り、備品の購入は原則不可とする。

6)審査は幹事会がおこない担当者がとりまとめる。申請者と利益相反関係にあると考えられる者(共同研究者、指導教員など)は審査から外れる。

7)事業終了後、実施者は事業報告(実施内容と会計報告)を海鳥グループホームページに掲載するとともに、結果や考察などの成果報告を次年度の機関紙「うみすずめ」に発表する。

8)やむを得ない事情により当該年度に事業を実施できない場合は、役員会で諮ったうえで1年の延長を認めることができる。

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