日本海鳥グループ
Japan Seabird Group
研究助成:海鳥を対象とした研究・保全活動を募集中!
詳しくは,応募要項をご覧ください。
日本海鳥グループは以下の目的を掲げ、海鳥の研究・保護等に関わる様々な事業を展開しています。
1.海鳥に関するさまざまな情報を広く交換し、研究・保護活動に貢献すること
2.繁殖地のセンサスやモニタリング、洋上分布や海岸調査等におけるさまざまなベースライン調査を組織的に行うこと
3.海と海鳥に関する幅広い普及啓発活動を行うこと
【会則】
(名称)
第1条
この団体は、
1. 日本海鳥グループ(にほんうみどりぐるーぷ)(以下「グループ」という。)という。
2. 英名をJapan Seabird Group(略称JSG)と表記する。
(目的)
第2条
グループは、
1. 海鳥に関するさまざまな情報を広く交換し、研究・保護活動に貢献すること
2. 繁殖地のセンサスやモニタリング、洋上分布や海岸調査等におけるさまざまなベースライン調査を組織的に行うこと
3. 海と海鳥に関する幅広い普及啓発活動を行うこと
をおもな目的とする。
(構成)
第3条
1. グループは、上記趣旨に賛同する個人、団体、法人等をもって構成する。
2. 会員は別途定める会費を納入しなければならない。
(事務局)
第4条
1. グループの事務局は、北海道大学水産学部資源生態学領域(〒041-8611 北海道函館市港町3-1-1)におく。
(事業)
第5条
グループは、目的達成のため次の事業を行う。
1. 機関紙の発行
2. ベースライン調査活動の推進と公開
3. 日本鳥学会大会における自由集会、勉強会及び観察会の開催
4. 研究・調査及び内外の関連団体との連絡提携
(会議)
第6条
1. グループの最高意志決定機関として幹事会をおき、毎年、通常幹事会を開催する。
ただし、必要に応じ臨時幹事会を開くことができる。
2. 幹事会は代表が召集する。
3. 幹事会にはすべての会員が出席できる。
(幹事会の運営)
第7条
1. 幹事会の議長は、出席者の中から選任する。
2. 幹事会の議事は、出席者の過半数の同意によって成立する。
3. 幹事会に討議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 規約の改廃
(2) 予算及び決算
(3) 事業計画及び事業報告
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他代表が重要と認める事項
(役員)
第8条
1. グループの運営を円滑かつ適正に行うために次の役員をおく。
(1) 代表 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監査 2名
第9条
1. 役員は、会員の中から総会にて選出する。
2. 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
3. 監査は他の役員と兼任できない。
(委員会)
第10条
1. 代表は、役員会の承認を得て各種の委員会を置くことができる。
2. 委員長は代表が委嘱する。
3. 委員長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
4. 委員会は、グループの目的を遂行するため、必要な実務をおこなう。
(役員会の開催及び議事)
第11条
1. 役員会は、代表が必要と認めたとき随時開催する。
2. 役員会は、役員、および委員会の委員長より構成する。
3. 役員会に討議する事項は、次のとおりとする。
(1) 本会の運営に関する事項
(2) 総会に討議する事項
(3) その他代表が重要と認める事項
(役員の任務)
第12条
1. 代表は、グループを代表し業務を掌握する。
2. 事務局は、会の事務を遂行する。
3. 事務局長は代表を補佐し、代表が事故ある時はこれに代わる。
4. 会計は会の会計を掌握する。
5. 監査は、毎年1回事業及び会計の状況を監査する。
(審議)
第13条
1. 運営委員会は、代表、事務局長で構成される。
2. 運営委員会は、会務に関わる事項について審議する。
3. 運営委員会は、審議事項に関し、執行を要するものについては役員会での承認、もしくは追認を求めるものとする。
(会計)
第14条
1. グループの経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入等をもってこれにあてる。
2. 会費の額及び納入方法については、幹事会において決定する。
3. グループの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(付則)
1. この規約に定めない事項については、総会または役員会において決定する。
2. この規約は、2014年X月X日から施行する。
【細則】
(会費)
第1条
会費は次の通りとする。
1. 普通会員 年額2000円
2. 維持会員 年額5000円
3. 法人会員 年額5000円
(地区委員会)
第1条
1. 日本海鳥グループは、グループの目的をより円滑に遂行することを目的として、会則第10条のもとに日本海鳥グループ地区委員会(以下、地区委員会という)を設ける。
第2条
1. 日本海鳥グループの地区委員会は、当該地域内の会員の協力のもとに、以下の必要な活動を行う。
(1) 海鳥に関する情報収集と発信
(2) その他、グループの目的に沿った活動
(付則)
設置する地区委員会と担当地域は次の通りとする。
北海道地区(北海道)
東北地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県)
関東地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の6県と伊豆・小笠原諸島をのぞく東京都)
北陸地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野の6県)
伊豆東海地区(静岡、愛知、岐阜の3県と伊豆・小笠原諸島)
近畿地区(京都、大阪の2府と三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山の5県)
中国地区(鳥取、島根、岡山、広島、山口の5県)
四国地区(徳島、香川、愛媛、高知の4県)
九州地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県)
沖縄地区(沖縄県)